~いろんなカタチがあっていい~
先日、遺言などの生前対策の研修に行ってきました。パートナーシップのことなど、大変勉強になりました。
皆さんも、最近よくニュースで「パートナーシップ制度」などのことをよく見られたりすると思います。
いろいろな権利を誰もが同じように使えるようにと進んではいってると思いますが、まだまだです💦
パートナーというカタチだと、何もしないと相続できなかったり、認知症になった時など困ることが多々あります💦
安心して過ごせるように、お元気な時にパートナーと話し合って、遺言書や後見契約などを作成しておくということもできます。
カタチはそれぞれ
想いもそれぞれ
いろんなカタチがあっていい
そして、それぞれに合った想いをかなえる対策を一緒に考えさせてください
~遺言書を必要とされる方~
例えば、相続人が奥様と子供さんであって、そのまま法定相続割合で相続させたい場合は特に遺言書作成の必要性はないですよね。では、どのような場合は必要なのでしょうか。いろいろな事例があると思いますが、いくつか事例を挙げてみます。
<夫婦2人で子供がいない場合で妻に全財産を相続させたい場合>
この場合、被相続人のご両親がご健在であれば、ご両親。ご両親が既にお亡くなりになられている場合は、被相続人のご兄弟がいらしたらご兄弟も相続人になりますので、奥様一人に相続させたい場合は早めに遺言書を作成しておく必要があります。
<お世話をしてくれた長女に多く相続させたい場合>
何人か子供さんがいらっしゃるが、一番自分のお世話をしてくれた長女に多く相続させたい。音信不通の子供には相続させたくない場合などは、事前に遺言書で指定しておく必要がございます。
<息子の嫁にも遺産を渡したい場合>
お世話をしてくれたお嫁さんに遺産を残してあげたいということはよくあることだと思います。お嫁さんは相続人にはなれないので、この場合も必要性があります。
<おひとり身の方>
昨今、身寄りのない方、親族が居ても、音信不通で近くにいらっしゃらない方など多くいらっしゃいます。おひとりでお暮しの方で、残されるワンちゃん、猫ちゃんが心配というお話もよくお聞きします。この場合、もしもの時大切なペットが困らないように、信頼できる方が居ればその方にお元気なうちにお願いしておき、遺言書でそれを残す。もし、そういう方がいらっしゃらなければ、信頼できる愛護団体を事前に調べておき、その旨を遺言書に残すことで、大事なペットを守ることができます。
<事実婚の方>
事実婚を選ばれる方が最近増えています。結婚という様式にとらわれず新しいカタチですよね。ただ、まだ日本の法律では、事実婚であると不便なことが多々ございます。相続人にはなれませんし、死後の手続き、銀行の手続きなど相続人でないとなかなか進みません。ですので、一緒に住んでいた家をそのままパートナーに住ませてあげたい、生活に困らないように遺産を残してあげたいなど、遺言書に残してパートナーが困らないようにすることが大事です。また、同時に生前に任意後見契約、死後事務委任契約などの公正証書も作成しておくことをおすすめいたします。
遺言書を作成しておくべき事例はまだまだたくさんございます。「遺言書なんて縁起でもない」「うちはもめることがない」「もめるほどの財産なんてない」と思っていても、本当にそうでしょうか?ご自身がいらっしゃったからもめることなんてなかったのかもしれません。
実際、財産が1000万円以下の遺産で家庭裁判所で調停が成立した件数の割合が35%もございます。
残される大切なご家族が困らないように、想いをカタチで残し、伝えることはとても重要です。